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4.生命保険募集時におけるコンプライアンス

一般課程試験の大項目の一つです。

生命保険募集時におけるコンプライアンス28

募集時の正しい説明

 第28問

次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。

ア.生命保険会社が告知を求めた事項について、告知義務者が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合は、告知義務違反となります。

イ.生命保険会社は、告知義務違反により保険契約を解除した場合は、すでに払い込まれた保険料を払い戻します。

ウ.告知義務違反の態様が特に重大な場合(現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の高い疾患の現病歴・既往歴等について告知をされなかった場合等)は、「詐欺による契約の取消し」になることがあります。

生命保険募集時におけるコンプライアンス27

募集時の正しい説明

 第27問

次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。

ア.契約確認は、生命保険会社が、契約の成立前に、申込内容や告知内容などについて確認を行うものであり、事実と相違していることが判明したときには、契約を引き受けないことがあります。なお、契約成立後に契約確認を行うことはありません。

イ.生命保険会社は、契約成立後に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしています。

ウ.お客さまに対して「告知義務違反をしても2年経過すれば契約は解除されないので、正しい告知をする必要はありません」などと説明することは、重大な法令違反に該当します。

生命保険募集時におけるコンプライアンス26

正しい告知の取り扱い

 第26問

次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。

ア.生命保険会社は、契約成立後に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしています。もし記載事項が申込みの際の内容と相違している場合には、すぐに生命保険会社に申し出ていただくよう説明しておくことも大切です。

イ.告知義務者は、被保険者(または保険金受取人)です。

ウ.生命保険会社が告知を求めた事項について、告知義務者が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合は、告知義務違反となります。

生命保険募集時におけるコンプライアンス25

募集時の正しい説明

 第25問

次の文章に入る最も適切なものを選んでください。

私たちは、お客さまの目的や状況に応じた商品やサービスの提供をすること((?)にもとづく提案)に留意することが必要です。高齢者や未成年者に対する対応は特に配慮しなければなりません。


語群

ア.選択の自由 イ.適合性の原則

生命保険募集時におけるコンプライアンス24

募集時の正しい説明

 第24問

次の文章に入る最も適切なものを選んでください。

(?)はお客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、クーリング・オフ、告知義務の内容、責任開始期、保険金支払等の免責や保険料の払込猶予期間に関する事項などが記載されています。


語群

ア.注意喚起情報 イ.生活設計書

生命保険募集時におけるコンプライアンス23

募集時の正しい説明

 第23問

次の文章に入る最も適切なものを選んでください。

(?)はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報であり、商品の仕組み、保障の内容、付加できる特約等の概要、保険金額や保険料に関する事項などが記載されています。


語群

ア.意向確認書面 イ.契約概要

生命保険募集時におけるコンプライアンス22

募集時の正しい説明

 第22問

次の文章に入る最も適切なものを選んでください。

(?)は契約者に提供すべき契約内容に関する基本的な情報であり、契約の申込みを受けるときまでにお客さまに交付しなければなりません。


語群

ア.ご契約のしおり イ.保険証券

生命保険募集時におけるコンプライアンス20

募集時の正しい説明

 第20問

次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。

ア.生命保険契約は生命保険会社と保険金受取人との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。

イ.「ご契約のしおり」は契約者に提供すべき契約内容に関する基本的な情報であり、契約の申込みを受けるときまでにお客さまに交付しなければなりません。

ウ.「ご契約のしおり」に記載されている保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項などについては、特に、わかりやすく説明する必要があります。

生命保険募集時におけるコンプライアンス19

募集時の正しい説明

 第19問

次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。

ア.生命保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

イ.約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」です。

ウ.「ご契約のしおり」は契約者に提供すべき契約内容に関する基本的な情報であり、契約の申込みを受けるときまでにお客さまに交付しなければなりません。