照会・苦情時の対応 第08問 次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。 契約者貸付や解約などの保全手続きは、配偶者や親族であれば、委任状等による正式な代理人としての手続きがなくても、契約者に代わって行うことができます。 正解はこちら 誤 解説 契約者貸付や解約などの保全手続きは、配偶者や親族であっても契約者に代わって行うことはできません。どうしても契約者自身が手続きできない事情がある場合は、委任状等による正式な代理人としての手続きが必要です。なお、この場合でも、契約者本人の意思確認がしっかりできていることが条件です。