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保険金・給付金の税法上の取り扱い(一時金で受け取った場合)

 第14問

次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。