生命保険と税・相続19
保険金・給付金の税法上の取り扱い(一時金で受け取った場合)
第19問
文中の空欄に入る最も適切なものを選んでください。
その年に当該保険金の他に贈与がなければ、贈与税の課税対象となる金額は、「保険金-基礎控除額」で計算することとなります。つまり、保険金等の贈与額が基礎控除額の(?)までの場合には課税対象にならず、贈与税は非課税となります。
語群
ア.60 万円 イ.110 万円
一般課程試験の大項目の一つです。
文中の空欄に入る最も適切なものを選んでください。
その年に当該保険金の他に贈与がなければ、贈与税の課税対象となる金額は、「保険金-基礎控除額」で計算することとなります。つまり、保険金等の贈与額が基礎控除額の(?)までの場合には課税対象にならず、贈与税は非課税となります。
ア.60 万円 イ.110 万円
次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。
ア.「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の保険契約で、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
イ.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約で は、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は配当所得となり、所得税の課税対象となります。
ウ.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気になったりした本人(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
次の文章について、誤っているものを1つ選んでください。
ア.「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の保険契約で、子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
イ.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約で は、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。
ウ.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気になったりした本人(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。
贈与税の課税対象となる金額は、年間の贈与額から基礎控除額を差し引いた金額となります。したがってその年に当該保険金の他に贈与がなければ、贈与税の課税対象となる金額は「保険金-基礎控除額」の算式で計算することになります。
次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。
高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気になったりした本人(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であっても、課税対象となります。
次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。
次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、死亡保険金を受け取った保険金受取人が相続人の場合は、各相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500 万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。
次の文章について、正しい場合は「正」、誤っている場合は「誤」を選んでください。
「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の保険契約で、子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
文中の空欄に入る最も適切なものを選んでください。
・高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気になったりした本人((1))またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、(2)となります。
ア.契約者 イ.被保険者 ウ.非課税 エ.1/2が課税対象
文中の空欄に入る最も適切なものを選んでください。
・契約者(保険料負担者)と(1)が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は(2)となり、所得税の課税対象となります。
・贈与税の課税対象となる金額は、年間の贈与額から基礎控除額(3)を差し引いた金額となります。
ア.法定相続人 イ.保険金受取人 ウ.事業所得 エ.一時所得 オ.60 万円 カ.110 万円